労務管理サポート事業

Service

日本での5,000社以上の派遣取引実績とそのノウハウをベトナムでも展開しています。雇用契約書作成、給与計算、社会保険手続き等を、日本人管理者の指揮のもと、ベトナム人社員が実施。日本と同等の品質を保ちながら、日本語・ベトナム語どちらでも対応可能で、クライアント様の負担を軽減します。

ベトナム法人の労務管理 お困りではありませんか? 文化の異なる国では労務管理も
注意が必要です。

VIETNAM CAMCOMの労務管理サポートでは ワンストップ 対応します。

日本語対応で安心

連絡の授受から日本語で対応いたします。各種帳票にはベトナム語に日本語または英語の併記をいたします。行政手続書類については、別途日本語翻訳で解説が可能です。

ベトナム法令・税制や
その改正にも適切に対応

昇給に伴う保険料や所得税、また法改正による保険料率や課税所得の変更など、随時適切に対応いたします。

パッケージ型ソフトの活用
による正確性と情報共有

アプリケーションにプログラムされたフローにより、正確な計算処理が行われます。また、社員情報及び給与情報をASPを用いて統合処理及び管理いたしますので、ベトナム国外からも随時情報の確認やダウンロードが可能です。

セキュリティも安心

オフィスへへは指紋認証を行い入室します。部外者の立ち入りがない環境にて、スタッフの個人情報管理意識啓蒙も常に行っています。

100が利用中

⁠労務管理の負担を軽減しました

CASE1.

日系サービス業会社

ベトナム法人設立にあたり、ベトナム法人に関する統制を日本法人で図りたいと考えておりましたが、日本法人ではベトナムにおける法制度・手続きなどわからない点がありましたし、また社内にはベトナム語がわかる社員もおりませんでした。

利用後の効果

ベトナムでの法制度や、手続きなどすべて日本語にて説明を付けていただき、とてもスムーズに進めることができました。給与処理などにおいても、ベトナム語と日本語の両方で作成をいただき、日常のメールなどやりとりも日本語で対応いただいてますので、日本国内の子会社などと同じような感覚で、スムーズに対応ができております。

CASE2.

日系物流業会社

社内給与計算などを行っておりましたが、チーフアカウンタントや担当社員の退職も少なくなく、引継ぎがしっかりと行われなかったり、処理ミスなども多発して対応に追われていました。また管理や手続きは、現地のベトナム人にほぼ任せきりの状態であったため、ブラックボックス化しており、残業や手当の水増しなどの不正処理が行われていました。

利用後の効果

外注することで、社内に担当社員を用意する必要がなくなり、頻繁に変わる法制度の理解やその伝承や引継ぎなどを社内で行う必要がなくなりました。また、VIETNAM CAMCOM様は日系法人のため、日本とほぼ変わりない品質で細かく確認をしながら行ってくださるので、内容が詳らかになり、また不正処理もなくなりましたので、給与周りの心配はなくなり、営業活動やコア業務により集中できるようになりました。

サービスラインナップ

労働契約書

・試用期間契約書作成
・雇用契約書作成
・変更契約書作成

給与計算

・月次給与計算
(所得税/保険料の計算を含みます)
・給与明細書作成
・給与集計表作成
・賞与計算

保険手続き

・保険加入、喪失手続 等
・疾病手金、出産手当、産休申請 等

所得税

・四半期ごとの申告書作成
・年間所得税の確定・申告書作成
・個人税コードの登録
・扶養控除の申請

よくある質問

ベトナムで残業(時間外労働)させることはできる?またその注意点は?

<賃金>[労働法98条]
通常の残業は150%以上、週休(公休)日は200%以上、祝日(テト正月含む)と有給休暇日は1日の賃金に加えて300%以上の支払が必要です

 <時間>[労働法107条]
・1日の通常の労働時間数の50%を超えないこと
 週当たりで労働時間を規定している場合は、1日あたり労働時間は12時間を超え、1か月あたり40時間を超えないこと
・年間あたり200時間を超えないこと(特定の業種は300時間まで)

ベトナムにおける振替休日の制度とは?また日本との違いは?

[労働法111条-3項]
ベトナムにも振替休日の制度はありますが、日本の振替休日とは異なります。
ベトナムの振替休日とは、週休日(公休日)と、祝日・正月が重なった場合に、その次の出勤日を休日としなければならず、その休日が振替休日です。

日本では、「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替 えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。

しかし、ベトナムで日本のそれと同じ「休日の振り替え」の制度はありませんので、週休日や祝日に出勤した場合、別の日にお休みを与えたとしても、週休(公休)日は200%以上、祝日(テト正月含む)と有給休暇日は1日の賃金に加えて300%以上の支払が必要になります(日本の代休と同じ手続きとなります)。

ベトナムに特別休暇の制度はありますか?

<日本では就業規則等で定められ企業ごとに内容が異なる特別休暇ですが、ベトナムでは労働法で付与が定められている特別休暇があります。

・有給休暇となる特別休暇
 本人の結婚(3日)
 実子/養子の結婚(1日)
 実父母/養父母/義父母/義養父母/配偶者/実子/養子の死亡(3日)

・無給休暇となる特別休暇
 祖父母/兄弟姉妹の死亡
 父母/兄弟姉妹の結婚

ベトナムで有給休暇はどのように付与されますか?

使用者のもとで丸 12 か月勤務した労働者は、通常12日の有給休暇が付与されます(未成年や障害者、重労働・有害業務等は14日または16日付与)

ただし、12カ月未満の場合は勤務月数に比例して付与されます(月ごとに1日付与されます)。
また、5年勤務するごとに年間付与される年次有給の日数が1日ずつ追加付与されます。